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もし、妻子のある男性と関係を持っていたとして、女性のほうは悪いとは思いつつも、彼が「妻と別れたら君と結婚する」と言ってくれたとしますね、そしてその女性は彼が離婚するのを待とうと思っていたとします。このような約束というのは、法律上 有効なのかな?って、これは、『行政』関係では、どうなるかな?答えは、「残念ながら無効である」ということですね。 恋人の間だったとしたら、「就職が決まったら結婚する」といった約束がされた場合でしたら、このような約束は有効です。合理的な期間を限度とする婚約がなされたものと解釈できるからでございます。 しかしながら、不倫関係にある男女の間の「妻と別れたら君と結婚する」という約束は、離婚を条件にする点が公序良俗に反すると考えられるので、無効となりますね(民法90条)。公序良俗とは、公の秩序又は善良の風俗のことをいい、これに反するような社会的に妥当性を欠く行為は、無効とされるのです。そしてなお、約束が無効になる以上は、男性がいつまでも妻と離婚してくれなかったとしても、女性が慰謝料を請求することは原則として認められません。しかし、例外的に、男性が積極的に「妻と別れたら君と結婚する」と嘘をつき、女性の若さや思慮分別のなさに付け込んで肉体関係を持ったような悪質な場合には、貞操侵害を理由に男性に対して慰謝料を請求できる場合があります。こういったことはないにこしたことはないですね。そうならないためにも妻子持ちのような相手と個人的なお付き合いはしないのが無難だと思います。